- 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けられる障害福祉サービスの一つで、障害をお持ちの方が日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び日常的に介護をしている家族の一時的な休息を提供することを目的として運営するものとになります。
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日中一時支援とは・・・
対象となる方
- 日中一時支援の受給者証をお持ちの方
ご利用までの流れ
- 利用のご相談
お住まいの市町村の福祉担当窓口や相談支援事業所などに日中一時支援を利用したい旨をご相談ください。 - 事業所のご見学、体験
お電話または問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
(営業日) 土曜日・日曜日
(営業時間) 9:00~16:00
(TEL) 0566-71-2380
※受給者証をお持ちの方
⇒以下「4」へ
※受給者証をお持ちでない方
⇒ 以下「3」へ - 受給者証の申請及び受給者証の交付
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